非該当と判定されたら・・・

公開日 2017年04月01日

更新日 2017年04月01日

要介護認定で非該当(自立)と判定された方は、介護保険を利用してサービスを受けることはできません。

ですが、非該当の方を対象とした、「在宅福祉事業」を利用することができます。

在宅福祉事業1
在宅福祉事業2 

※介護保険外のため、負担額は介護保険と比べると割高になります

この記事に関するお問い合わせ

地域包括支援センター
住所:青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104-1
TEL:0173-74-4421
FAX:0173-82-0158
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