公開日 2018年04月06日
更新日 2021年09月09日
1.成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分であるために財産管理や契約行為で不利益を被ったり、人間としての尊厳が損なわれたりしないよう、法律面で支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、どちらとも家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
2.法定後見制度
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」といった三つの段階があります。それぞれの特徴については以下をご参照ください。
なお、申立てが可能な人は、本人・配偶者・4親等内の親族等になります。
法定後見制度の概要
【後見】
- 対象者
日常生活でほとんど判断ができない人 - 支援する人
成年後見人 - 支援範囲
- 代理権
財産に関するすべての法律行為
本人の同意は不要 - 取消権
日常生活に関する行為(日用品の購入、電気・ガス・水道料金の支払い、それらの経費の支払いに必要な範囲の預貯金の引き出し等)以外の行為
- 代理権
【保佐】
- 対象者
判断能力が著しく不十分な人 - 支援する人
被保佐人 - 支援範囲
- 代理権
本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 - 同意・取消権
日常生活に関する行為を除く、民法で定められた行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築や増改築等)
本人の同意は不要
- 代理権
【補助】
- 対象者
判断能力が不十分な人 - 支援する人
被補助人 - 支援範囲
- 代理権
本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 - 同意・取消権
本人の同意を得た上で、日常生活に関する行為を除く、家庭裁判所が定めた法律行為
- 代理権
★制度利用の申立てをできる人がいない場合★
法定後見制度の申立ては、本人や配偶者、子や兄弟等の親族が行うものが基本ですが、身寄りがなかったり本人も申立てが困難な状況だったり親族が関与を拒否している場合は、市区町村長による申立てが可能です。
3.任意後見制度
任意後見制度は将来的な認知症や知的障がいや精神障がいを有する子を持つ親の死亡や認知症等の不安に備え、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)とサポートしてもらう内容を決めておく制度です。
十分な判断能力があるうちに公証役場の公証人が作成する公正証書により、任意後見人の選任や契約の内容を決めておく必要があります。
4.おわりに
すぐに制度利用をしたい方、将来、利用を検討している方、その他制度に関する疑問、相談等がございましたらお気軽に地域包括支援センターへご相談下さい。また、成年後見制度に関する概略図を作成しましたので、下記よりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
地域包括支援センター
住所:青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104-1
TEL:0173-74-4421
FAX:0173-82-0158
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