公開日 2018年04月20日
更新日 2018年04月20日
1.高齢者虐待とは?
高齢者虐待は、高齢者の権利や生活、生命にかかわる重大な行為です。「高齢者虐待防止法」においては、高齢者虐待の種類を次のように定義しています。
項番 | 虐待の種類 | 定義 | 具体例 |
---|---|---|---|
1 | 身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行のこと。 | 平手打ちをする。殴る・蹴る。やけど、打撲をさせるなど。 |
2 | 介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 | 食事や水分を与えない。入浴しておらず異臭がする。皮膚や衣服、寝具が汚れている。など |
3 | 心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | 老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。怒鳴るののしる悪口を言う。など |
4 | 性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 | 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。排泄の失敗に対し懲罰的に下半身を裸にし放置する。など |
5 | 経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。年金や預貯金を無断で使用する。など |
※「養護者」とは、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅のカギの管理など、何らかの世話をしている者が該当します。
2.虐待のサイン
虐待は知らず知らずのうちに発生していることが多く、高齢者や養護者が虐待に自覚を持っていない場合があります。虐待の明確な訴えが無くても、虐待を受けている高齢者や介護している養護者、家庭環境が何らかのサインを発していることがあります。
そのようなサインを早急に察知し、問題の解決に結び付けなければいけません。そのためには、地域の皆さまの見守り体制がとても重要となり、異変を察知する"力"が必要です。
そこで、町では虐待のサインに地域住民が早急に気づくことができるように、虐待予防・早期発見チェックリスト[PDF:396KB]を作成しました。ご近所の様子でなにか気になる点などありましたら、ご活用ください。
3.相談窓口
高齢者の虐待に関する相談は深浦町地域包括支援センターまでご相談ください。虐待の通報や相談をいただいた方のプライバシーは保護されますので、ご安心ください。
この記事に関するお問い合わせ
地域包括支援センター
住所:青森県西津軽郡深浦町大字広戸字家野上104-1
TEL:0173-74-4421
FAX:0173-82-0158
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード