公開日 2015年05月07日
更新日 2015年05月07日
1 促進計画の区域
別紙地図に記載のとおりとする。
2 促進計画の目標
1.大戸瀬地域
(1) 現況
本地域は深浦町の北東部に位置し、背後には白神山地を抱え、大童子川流域の平坦部と、千畳敷台及び風合瀬、驫木地区のような海岸段丘地から形成されており、地域を縦断する形で広域農道が整備されている地域である。
地域の農業は、平坦部及び段丘地の団地性のある水田地帯の水稲が基幹となっているが、丘陵地を利用した大規模な畑作も行われている。
近年、農村の過疎化、高齢化等により、農道やかんがい施設等の農業用施設の維持や農用地の保全が困難となってきている。
(2) 目標
(1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を整備し、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。
2.深浦地域
(1) 現況
本地域は深浦町の中央部に位置し、背後には白神山地を抱え、追良瀬川、吾妻川流域の平坦部と、広戸及び舮作台のような海岸段丘地から形成され、深浦本町の丘陵地にあるハウス団地の隣接地には、野菜集出荷施設や野菜育苗施設が整備されている地域である。
地域の農業は、平坦部の水田地帯の水稲と、町の基幹産業となっているハウストマトが中心であるが、丘陵地を利用した大規模な畑作や牧場経営も行われている。
近年、農村の過疎化、高齢化等により、農道やかんがい施設等の農業用施設の維持や農用地の保全が困難となってきている。
(2) 目標
(1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を整備し、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。
3.岩崎地域
(1) 現況
本地域は深浦町の南部に位置し、背後には白神山地を抱え、笹内川及び津梅川流域の平坦部と、沢辺及び黒崎地区のような海岸段丘地から形成され、団地性を生かしたほ場整備が進んでいる地域である。
地域の農業は、ほ場整備事業で整備された水田地帯の水稲が基幹となっているが、丘陵地を利用した大規模な畑作も行われている。
近年、農村の過疎化、高齢化等により、農道やかんがい施設等の農業用施設の維持や農用地の保全が困難となってきている。
(2) 目標
(1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を整備し、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。
3 法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
実施を推進する区域 | 実施を推進する事業 | |
---|---|---|
1 | 大戸瀬地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号並びに同項第3号に掲げる事業 |
2 | 深浦地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号並びに同項第3号に掲げる事業 |
3 | 岩崎地区 | 法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号並びに同項第3号に掲げる事業 |
4 法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
設定しない。
5 その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項
※中山間地域等直接支払の取り組み。
(1) 対象農用地の基準
1) 対象地域及び対象農用地の指定
交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。
更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。
ア 対象地域
特定農山村地域・山村振興地域・過疎地域の指定を受けているため、深浦町全域とする。
イ 対象農用地
(ア) 急傾斜農用地については、田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上
勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。
(イ) 自然条件により小区画・不整形な田
(ウ) 町長の判断によるもの
緩傾斜農用地をすべて対象
田 1/100以上1/20未満
畑(草地含む) 8度以上15度未満
(2) 集落協定の共通事項
1) 集落の農用地面積が1ha未満である場合において、農用地面積が0.8ha以上であり、かつ、農用地の保全等の観点から集落連携・機能維持加算のうち集落協定の広域化支援の対象とすることが適当であると町長が個別に認めた場合には、1ha以上の一団の農用地の要件を満たしたものとみなす。
2) 協定参加者数がおおむね50戸に満たない場合において、協定参加者数が30戸以上となり、かつ、地理的又は地形的な条件等を踏まえ集落連携・機能維持加算のうち集落協定の広域化支援の対象とすることが適当であると町長が個別に認めた場合には、おおむね50戸以上の協定参加者数の要件を満たしたものとみなす。
(3) 対象者
認定農業者に準ずる者とは、地域の実情に合わせて町長が認定する者とする。
(4) その他必要な事項
1) 土地改良事業通年施行及び農用地の災害復旧事業の対象事業
土地改良通年施行及び農用地の災害復旧事業の対象とは、次に掲げる事業とする。
ア ほ場整備事業(区画整理その他の面的工事に限る。)
イ 客土事業
ウ その他土地改良事業及び農用地の災害復旧事業等のうち、ア又はイに該当する工種
2) 土地改良事業通年施行及び農用地の災害復旧事業等の実施により対象要件に変更があった農用地の取扱い
土地改良事業通年施行及び農用地の災害復旧事業等の実施等が集落協定に位置づけられている場合には、当該土地改良区等の実施、地目の変更により協定認定時の対象農用地の要件に変更があっても、当該農用地を交付金の交付対象とする。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード