公開日 2018年06月29日
更新日 2018年06月29日
深浦町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付けで経済産業大臣の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページ(経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」)をご覧ください。
リンク:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
深浦町の導入促進基本計画
計画内容
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 先端設備等の種類:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等の全て
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年、4年、5年間
深浦町における固定資産税の特例率
深浦町における本制度による固定資産税の特例率は、0とします。(平成30年4月1日施行)
この記事に関するお問い合わせ
観光課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-4412
FAX:0173-74-4415
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