公開日 2019年09月12日
更新日 2019年09月27日
結婚された方はこちら
婚姻届
届け出について
届け出を出した日から法律上の効力が発生します。
成人の証人2名の署名押印が必要となります。
未成年者の婚姻は、父母の同意が必要です。
届出人
夫と妻
手続きに必要なもの
婚姻届出書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
夫と妻の戸籍全部事項証明書(本籍が深浦町にある方は不要です)
夫と妻の印鑑(婚姻届を提出する前の氏のもの)
身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
父母の同意書(未成年者の婚姻の場合のみ必要)
※各区市役所・町村役場にてお渡しできますので、事前にお取り寄せのうえご記入ください。
離婚された方はこちら
離婚届(協議離婚)
届出について
届出をした日から法律上の効力が発生します。
成人の証人2名の署名押印が必要となります。
夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
夫と妻
手続きに必要なもの
離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が深浦町にある場合は不要です)
夫と妻の印鑑(婚姻中の氏のもの)
身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
離婚届(裁判離婚)
届出について
裁判確定、調停・和解成立、請求認諾の日から10日以内に届出をしてください。
証人は必要ありません。
戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
※届出人が期間内に届出をしないときは、相手側からも届出ができます。
手続きに必要なもの
離婚届出書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が深浦町にある場合は不要です)
裁判判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)
届出人の印鑑
休日・夜間等の戸籍届出について
役場本庁・岩崎支所・大戸瀬支所において、宿直者又は日直者が受付します。
ただし、その場で内容の確認ができませんので、届書はいったんお預かりし、翌開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。
不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合があります。