公開日 2013年08月07日
更新日 2020年06月29日
亡くなられたときはこちら
死亡届
死亡届は、人が亡くなったときにする届出です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族(6親等以内)・同居人等
届出先
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地、住所地のいずれかの役場(役所)
必要なもの
- 死亡届書
※記載例(法務省ホームページから)[PDF:161KB] - 医師が証明した死亡診断書又は死体検案書(届書の右側にあります)
- 届出人の印鑑
- 後見人、保佐人等が届出をされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
休日・夜間等の戸籍届出について
役場本庁・岩崎支所・大戸瀬支所において、宿直者又は日直者が受付します。
ただし、その場で内容の確認ができませんので、届書はいったんお預かりし、翌開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。
不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合があります。
死亡に伴う主な手続き
・死体埋火葬許可申請
※発行できる時間帯は午前8時15分~午後5時までです。
夜間は発行できませんので、翌日、来庁してください。
※「ふかうら斎苑」を使用する場合は、斎場使用料として10,000円が必要です。
また、死亡者及び葬祭執行者が町外居住者の場合は20,000円が必要です。
この記事に関するお問い合わせ
町民課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2115
FAX:0173-74-4415
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