各種証明書について

公開日 2022年12月06日

更新日 2023年05月23日

 目次

 ・各種証明書手数料についてはこちら
 ・窓口で住民票を交付請求する場合はこちら
 ・窓口で戸籍謄本等を交付請求する場合はこちら
 ・窓口で税証明等を交付請求する場合はこちら
 ・郵送で住民票・戸籍等を交付請求する場合はこちら

 各種証明書の内容と手数料

法律に基づき、不正取得を防止するため、住民票の写しや戸籍証明書の交付請求の際、請求されるかたの「本人確認」が義務付けられましたので、次のとおり、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど本人確認書類の提示等をお願いします。
1.運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書、身分証明書等をご提示ください。

2.上記の証明書等をお持ちでない場合は、国民健康保険証等の被保険者証、年金手帳などのうち、いずれか二つ以上を組み合わせてご提示ください。

3.上記2の証明書を一つだけお持ちの場合は、法人が発行した顔写真付の証明書または学生証などを2の証明書と組み合わせてご提示ください。

4.本人確認できる上記1~3の証明書等をお持ちでない場合は、いくつか質問をさせていただき、ご本人であることを確認させていただきます。

5.その他
  窓口で手続をする際は、本人確認書類の原本(本人確認書類の写しは不可)にて本人確認をします。
  郵送で手続をする際は、本人確認書類の写しにて本人確認をします。

 各種証明書の内容と手数料

種類 内容 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記載された事項の全部を写したもの
戸籍のうちで必要な部分だけを写したもの
1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
除籍に記載された事項の全部を写したもの
除籍のうちで必要な部分だけを写したもの
1通750円
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
改製原戸籍に記載された事項の全部を写したもの
改製原戸籍のうちで必要な部分だけを写したもの
戸籍附票(改製原附票)全部
戸籍附票(改製原附票)一部
附票に記載された全員の住所の移り変わりを証明するもの
附票に記載された必要なかたの住所の移り変わりを証明するもの
1通300円
身分証明書 禁治産・準禁治産・後見登記の通知及び破産宣告を受けていないことの証明
住民票全部の写し
住民票一部の写し
世帯全員を写したもの
必要な部分だけを写したもの
印鑑登録証明書 印鑑と登録者の住所、氏名、生年月日、性別が記載されたもの
独身証明書 民法732条(重婚禁止)規定に抵触しないことを証明するもの
不在籍証明書
不在住証明書
戸籍がないことを証明するもの
住民票がないことを証明するもの

住民票の写し等を交付請求する場合

 【申請書様式・記入例・委任状】
戸籍に関する証明・住民票の写し等・印鑑登録証明交付申請書[PDF:200KB]
【記入例】戸籍に関する証明・住民票の写し等・印鑑登録証明交付申請書[PDF:120KB]
委任状[PDF:139KB]
【記入例】委任状[PDF:1.4MB]

  ※郵送で請求する場合、申請方法が異なりますので、こちらをご覧ください。

 住民票の写し等を請求できるかた

 1.本人等

  住民票に記載されている本人か本人と同一世帯のかた

 2.国または地方公共団体の機関

  国や地方公共団体の機関が定める事務の遂行のために必要な場合

 3.本人以外の第三者のかた

  (1)ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要な場合

  (2)国や地方公共団体の窓口等に提出する必要があるかた

  (3)(1)、(2)以外で正当な理由があるかた

  (4)弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合

 必要な手続き

請求するかた 本人等 本人等以外の第三者のかた




窓口で直接請求する場合 (1)請求するかたの本人確認 (1)請求するかたの本人確認
(2)請求される理由の明示
理由等を具体的に証明書交付請求書に記載していただきます。なお、事実確認のための疎明資料(契約書の写し等)を提出していただく場合があります。
窓口で請求する際、本人確認書類は、原本をご提示いただきます。(コピーでは、受付できません。)
法人による請求の場合は、法人と請求の任に当たるかたとの関係を確認する書類をご提示(提出)いただきます。
・代表者が請求する場合:代表者である資格証明書(登記事項証明書等)
・従業員が請求する場合:社員証または委任状など
代理のかたが窓口で請求する場合 (1)代理のかたの本人確認
(2)請求するかたの委任状などの提出
(1)代理のかたの本人確認
(2)請求される理由の明示
(3)請求するかたの委任状などの提出
代理のかたが、住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し等を請求する場合は、本人宛に郵送します。
※ただし、15歳未満のかたの法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求されたかたが別世帯であっても直接交付することができます。(代理権限を証明する書類の提示が必要です。)
郵送で請求する場合 (1)請求するかたの本人確認 (1)請求するかたの本人確認
(2)請求される理由の明示
(3)証明書送付先の確認
郵送で請求する際、本人確認書類のコピーをご提出いただきます。
法人による請求の場合は、法人と請求の任に当たるかたとの関係を確認する書類、主たる事務所の所在地を確認できる書類をご提出いただきます。

 住民票の写しの広域交付について

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して、全国どこの市町村でも、本人または同一世帯のかたの住民票の写し(戸籍表示は省略)を請求することができます。
 

 注意事項

 1.ご家族のかたであっても世帯が別になっているご家族の住民票の写しについては、第三者となりますので、原則、委任状等がなければ請求できません。

 2.代理のかたが請求する場合は、請求者本人から委任状が必要となります。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人)が請求する場合は、委任状は不要ですが、代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。
  ・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
  ・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等

 3.法人が請求する場合は、申請書に社員等の押印が必要となります。

 戸籍証明書等の交付請求をする場合

 【申請書様式・記入例・委任状】
戸籍に関する証明・住民票の写し等・印鑑登録証明交付申請書[PDF:200KB]
【記入例】戸籍に関する証明・住民票の写し等・印鑑登録証明交付申請書[PDF:120KB]
委任状[PDF:139KB]
【記入例】委任状[PDF:1.4MB]

  ※郵送で請求する場合、申請方法が異なりますので、こちらをご確認ください。

 戸籍証明等を請求できるかた

 1.本人等
   戸籍に記載されている本人か配偶者または直系の親族のかた(祖父母、父母、子、孫など)

 2.国または地方公共団体の機関
   国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合

 3.本人以外の第三者のかた
   (1)ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要なかた
   (2)国や地方公共団体の窓口等に提出する必要があるかた
   (3)(1)、(2)以外で正当な理由があるかた
   (4)弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合

 必要な手続き

請求するかた 本人等 本人等以外の第三者のかた




窓口で直接請求する場合 (1)請求するかたの本人確認

(1)請求するかたの本人確認
(2)請求される理由の明示(請求書に記入 等)
理由等を具体的に証明書交付請求書に記載していただきます。なお、事実確認のための疎明資料(契約書の写し等)を提出していただく場合があります。

請求理由の具体例

(1)  ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要なかた
例:〇年〇月〇日に死亡した〇〇(氏名)の相続人となったため、銀行等への手続きに被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出する必要がある。

(2)  国や地方公共団体の窓口等に提出する必要があるかた
例:〇年〇月〇日に死亡した〇〇(氏名)の相続人となったため、被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として被相続人が記載されている戸籍謄本を〇〇家庭裁判所に提出する必要がある。

(3)  (1)、(2)以外で正当な理由があるかた
例:〇年〇月〇日に死亡した〇〇(氏名)の成年後見人だったため、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する必要がある。

窓口で請求する際、本人確認書類は、原本をご提示いただきます。(コピーでは、受付できません。)
法人による請求の場合は、法人の登記事項証明書等の原本(3か月以内のもの)、請求の任に当たる従業員の社員証または委任状などをご提示(提出)いただきます。
代理のかたが窓口で請求する場合 (1)代理のかたの本人確認
(2)請求するかたの委任状などの提出
(1)代理のかたの本人確認
(2)請求される理由の明示
(3)請求するかたの委任状などの提出
郵送で請求する場合 (1)請求するかたの本人確認 (1)請求するかたの本人確認
(2)請求される理由の明示
(3)証明書送付先の確認
郵送で請求する際、本人確認書類のコピーをご提出いただきます。
法人による請求の場合は、法人と請求の任に当たるかたとの関係を確認する書類、主たる事務所の所在地を確認できる書類をご提出いただきます。

 注意事項

 1.ご家族のかたであっても婚姻等により戸籍が別になっている兄弟姉妹の戸籍等については、第三者となりますので、原則、委任状等がなければ請求できません。

 2.代理のかたが請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要となります。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人等)が請求する場合は、委任状は不要ですが、代理権を称する書類の提示(提出)が必要となります。
   ・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
   ・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等(3か月以内のもの)

 3.法人が請求する場合は、申請書に社員等の押印が必要になります。

 4.身分証明書は、本人以外のかたが請求する場合は、委任状が必要となります。

 5.独身証明書は、本人のみ請求することができます。

 6.町では、平成17年5月14日に戸籍及び戸籍の附票の電算化(改製)しましたので、現在の戸籍及び戸籍の附票には、電算化後の情報のみ記録されています。電算化前に除籍となったかたの記載や電算化以前の住所の記録などが必要な場合は、その必要とする内容を請求 書に記載の上、「改製原戸籍」「改製原戸籍附票」を請求してください。ただし、電算化以前の改製などの状況により、必要とする内容が記載されない場合もございますのでご了承ください。なお、保存期間が経過した除籍・附票については、それらを廃棄した証明を交付することができます。(提出先に必要かどうか、ご確認ください。)

 7.同一戸籍内のかたが戸籍に関する届出をした場合、処理に日数を要するため、届出本人以外のかたを含め、処理
   状況により戸籍の証明を即日交付できない場合があります。

税証明等の交付請求をする場合

【申請書様式・記入例・委任状】
税務証明交付申請書[PDF:341KB]
【記入例】税務証明交付申請書[PDF:380KB]
委任状[PDF:139KB]
【記入例】委任状[PDF:1.4MB]

 ※郵送で請求する場合、申請方法が異なりますので、こちらをご確認ください。

証明書 交付請求できるもの 手数料
課税証明書(非課税証明書)
所得証明書
本人、同一世帯員、代理人(委任状等が必要になります。)
ただし、借入・保証人・登記にしようする場合は、本人以外は、委任状が必要になります。
300円
納税証明書 本人、同一世帯員、代理人(委任状等が必要になります。)
固定資産評価証明書(土地・家屋)
固定資産家屋証明書
固定資産公課証明書

本人、同一世帯員、代理人(委任状等が必要になります。)
訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申し立て手数料の額の算定手数料として証明を求める者、強制執行の申し立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申し立ての添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士
※但し、借入・保証人・登記に使用する場合は、本人以外は、委任状が必要になります。

3筆(又は3
棟)まで30
0円(4筆目
(又は4棟目
から1筆(又
は1棟)ごと
に50円加算)
軽自動車納税証明書 本人、同一世帯員、自動車検査証の提示をした者 無料

住民票の写しや戸籍証明等の郵送請求アンカーアンカーアンカー

 必要なもの(送付するもの)

〇郵送請求用の「申請書」(便箋などの用紙やダウンロードした申請書にご記入ください)
 ・申請書には、署名または記名・押印が必要です。

 【申請書様式・記入例】
郵送による戸籍に関する証明書等の請求書[PDF:144KB]
【記入例】郵送による戸籍に関する証明書等の請求書[PDF:127KB]
郵送による住民票等の請求書[PDF:192KB]
【記入例】郵送による住民票等の請求書[PDF:111KB]
郵送による税証明交付請求書[PDF:251KB]
【記入例】郵送による税証明交付請求書[PDF:153KB]
委任状[PDF:139KB]
【記入例】委任状[PDF:1.4MB]
委任状(字が書けない場合)[PDF:85.5KB](代理人を選任し、委任者の代わりに代筆者が記入する場合)
【記入例】委任状(字が書けない場合)[PDF:111KB]

〇本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写し
 ・「氏名が記載されている面の写し」と「現住所が記載されている面の写し」が必要です。
 ・マイナンバーカードの写しを送付いただく際は、裏面の写し(マイナンバーが記載されている面)を送付しないで ください。
 ・健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者番号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。

〇請求権限を確認できる書類
 ・深浦町の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市町村の戸籍等の写しが必要です。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。

〇手数料「定額小為替」(手数料額×必要部数)または「普通為替」(ゆうちょ銀行または郵便局で購入)
 ・定額小為替および普通為替には何も記入しないでください。
 ・発効日から6カ月の期限があります。期限切れのものは受付できませんのでご注意ください。
 ・定額小為替はおつりが出ないようにお願いします。おつりが発生するときは切手でお返しする場合があります。

〇返信用封筒
 ・あて先を記入し、切手を貼ってください。
  ※あて先は現在住民登録をしているところに限ります。

※戸籍に関する証明については、本人確認書類の写しに記載されている現住所または「戸籍の附票」や「住民票」に記載されている住所登録地に送付することとなっておりますので、ご注意ください。(勤務先や一時的な滞在地などに送付することはできません。)

※住民票の写しや税証明等について、住所登録地以外への送付を希望する場合は、その理由を明記し送付先を確認できる資料の写しを同封してください。ただし、マイナンバー及び住民票コードが記載された住民票の写しは、住所登録地以外へ送付できません。(転送不要扱)

 日数の目安について

 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。請求書を投函してから証明書がお手元に届くまで、概ね7日程度(土日祝日含まず)を見込んでおりますが、郵便状況や休日等の要因により、更に日数を要する場合がありますので、余裕をもって請求してください。
・お急ぎの場合は、書類の送付・返送の際に速達郵便のご利用をご検討ください。
・長期休日(年末年始、ゴールデンウィーク等)前後や、一度に複数の証明書を請求された場合、また、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合等は、証明書作成までに時間を要し、通常よりも返送までに日数がかかりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ

町民課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2115
FAX:0173-74-4415

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