公開日 2022年06月23日
更新日 2022年06月23日
■特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により自宅療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。
投票用紙の請求方法などについては深浦町選挙管理委員会までお問い合わせください。
対象となる方
深浦町の選挙人名簿に登録されている方で、以下に該当する方が対象となります。
1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方。
2 外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の公示又は告示の日の翌日から
当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方。
特例郵便等投票の手続き
特例郵便投票を希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに、「特例郵便等投票請求書」
及び「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を郵送で送付することにより、投票用紙等を
請求していただくことが必要です。
手続きの詳細については、深浦町選挙管理委員会にお問い合わせください。
♢参考掲載♢
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の
方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、
詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2111
FAX:0173-74-4415
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