公開日 2022年06月24日
更新日 2022年06月23日
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方を、常用労働者として雇用した事業主に対し、雇用維持のための奨励金を交付します。
1 対象事業主
次のすべてに該当する事業主が対象となります。
(1) 雇用保険適用事業の事業主であること
(2) 深浦町に事業所を有すること
(3) 令和2年10月1日から令和4年3月31日までに雇用した離職者を、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに常用労働者として雇用していること
(4) 町税等の滞納がないこと
(5) 深浦町暴力団排除措置要綱第2条に規定する暴力団等ではない者
なお、上記に該当する事業主であっても、同じ事業所で離職者を再び雇い入れた場合は、奨励金の交付対象外となります。
2 奨励金の額及び交付対象期間等
(1) 奨励金は、前年度から引き続き6か月以上継続して雇用している離職者1人につき、月額12,500円とします。
(2) 交付対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとし、対象者が離職した場合は、離職月までを対象とします。
(3) 奨励金は、令和4年4月1日から6か月ごとに区分し、区分期間ごとに交付します。
3 交付申請
対象事業主は、区分期間内に深浦町離職者雇用奨励金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。
(1) 対象労働者が新型コロナウイルスの影響により離職したことがわかる書類
(2) 雇用契約書の写し
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4) 交付対象となる月の勤務した日数がわかる書類
(5) その他町長が必要と認めるもの
【参考】
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