公開日 2022年01月13日
更新日 2022年01月13日
マイナンバーに関するよくある問い合わせをまとめてみました
Q 自分のマイナンバーがわからないので教えてほしい
A、住民登録がある方全員に、12桁の個人番号が記載された「通知カード」や「個人番号通知書」をお送りしていますのでそちらでご確認ください。
窓口やお電話でマイナンバーをお問い合わせいただいても回答することはできません。お急ぎでマイナンバーを確認したい場合はマイナンバーの記載がある住民票を取得することで確認することができますので、本人確認書類をお持ちになり窓口までお越しください。
Q マイナンバーカードは何につかえるの?通知カードとの違いは?
A、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として使用できるカードであり、マイナンバー(個人番号)と本人確認を一枚で行うことができます。通知カードはマイナンバーの確認書類として使用することはできますが、本人確認書類としては使用できません。また通知カードに記載された情報が住民票上の情報と違う場合には、マイナンバーの確認書類として使用することはできません。※通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、氏名・住所などの変更ができなくなりました。
深浦町では、マイナンバーカードをお持ちの方は住民票と印鑑証明書のコンビニ交付サービスを利用することができます。
Q マイナンバーカードは必ず作らなきゃいけないの?
A、マイナンバーカードは住民の申請により市区町村長が交付することとしており、必ず作らなければいけないものではありません。しかし今後さまざまな手続きの場面でマイナンバーの提示と本人確認を同時に求められた際、マイナンバーカードがあれば1枚で済みます。また運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、マイナンバーカードがあると本人確認がスムーズに行えるのでとても便利です。
Q もしマイナンバーカードを落としたら…個人情報が漏れるのでは?と心配
A、マイナンバーカードのICチップには税や年金、所得などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。さらに、ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要であり、一定数暗証番号入力を間違えるとロックがかかり使えなくなります。また、仮にICチップの情報を不正に読みだそうとすると壊れてしまうなど、さまざまな安全措置が講じられています。
カードを紛失した場合は最寄りの警察署か交番に届け出てください。その際、受理番号を控えてください。併せてマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡しカードの機能を一時停止し、再交付手続きのため町民課窓口までお越しください。
※マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178(紛失・盗難によるカードの一時利用停止には24時間365日対応しています)
Q 生まれた子供のマイナンバーはいつわかるの?
A、出生の届け出をしてから3週間ほどで、お子様のマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が自宅に届きます。お急ぎでマイナンバーを確認したい場合はマイナンバーの記載がある住民票を取得することで確認することができますので、法定代理人の本人確認書類をお持ちになり窓口までお越しください。