新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について

公開日 2020年12月08日

更新日 2020年12月08日

軽減対象

 

中小企業者等が所有する設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

 

中小企業者とは

 

次のいずれかに該当する法人もしくは個人をいいます。

⑴資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

⑵資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

⑶常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

軽減内容

 

令和2年2月~10月までの任意の連続する

3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率

軽減率

30%以上50%未満

2分の1

50%以上

全額

 

適用期間

 

令和3年度のみ

 

提出書類

 

⑴ 令和3年度 償却資産申告書一式

⑵ 新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する

固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(原本) 申請様式[DOCX:32.4KB] 記入例[DOCX:22.1KB]

(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

⑶ 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)

⑷ 特例対象資産一覧表(事業用家屋に対する軽減も受ける場合のみ)

 

提出期限

 

令和3年2月1日(月)

 

提出方法

 

郵送または窓口に提出してください。

送付先 038-2324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84番地2

深浦町役場 税務課 固定資産係 宛

 

中小企業庁ホームページに詳細内容が掲載されていますのでご確認ください。

参考リンク:中小企業庁ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415
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