公開日 2021年07月30日
更新日 2021年07月30日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、町では国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免についてご案内いたします。
下記の要件に該当する場合は減免される場合がありますので、ご確認ください。
【保険税(料)の減免対象となる方】
① 保険税(料)が全額免除される場合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
② 保険税(料)の一部が減額される場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、
次の⑴~⑶の全てに該当する方
世帯の主たる生計維持者について
⑴ 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて
10分の3以上減少する見込みであること
⑵ 令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険の場合は除きます。)
⑶ 収入の減少が見込まれない種類の所得の合計額について、令和2年の所得の合計額が400万円以下
であること。
【保険税(料)の減免額について】
減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和2年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
◆減免対象保険料額(A×B/C)
国民健康保険 |
後期高齢者医療制度 |
介護保険 |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額(※1・2) |
A:被保険者(75歳以上)の保険料額(※1) |
A:第1号被保険者 (65歳以上)の保険料額(※1) |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得額 |
||
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年の合計所得金額 |
C:主たる生計維持者の 令和2年の合計所得金額 |
※1 対象となる保険税(料):令和2年度相当分の保険税(料)(令和3年4月以降に納期限が
設定されているもの)及び 令和3年度保険税(料)額
※2 国民健康保険税の資産割分は減免の対象外となります。
◆合計所得金額に応じた減免割合(D)
国民健康保険・後期高齢者医療制度 |
介護保険 |
||
前年の所得の合計額(※) |
割 合 |
前年の所得の合計額(※) |
割 合 |
300万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
210万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
210万円を超える場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
|
|
750万円以下の場合 |
10分の4 |
||
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
※ 主な生計維持者の令和2年中の合計所得金額
【申請期限及び申請方法】
申請期限:令和4年3月31日(木)
申請方法等については、添付ファイルの保険税(料)減免のお知らせ等をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)減免のお知らせ(簡易フロー図あり)[PDF:375KB]
【国民健康保険税の減免に関する書類】
深浦町国民健康保険税 減免申請書(記入例)[PDF:240KB]
深浦町国民健康保険税 収入等申立書(記入例)[PDF:210KB]
【介護保険料の減免に関する書類】
深浦町介護保険料 減免申請書(記入例)[PDF:119KB]
深浦町介護保険料 収入等申立書[PDF:202KB]
深浦町介護保険料 収入等申立書(記入例)[PDF:210KB]
【後期高齢者医療保険料の減免に関する書類】
後期高齢者医療 コロナ減免申請書・記入例[PDF:224KB]
後期高齢者医療 コロナ減免収入見込申告書[PDF:242KB]
【申請に必要な書類】
①主たる生計維持者が罹患した場合
・減免申請書(国保、後期、介護)
・収入等申立書
《添付書類》
・新型コロナウイルス感染症に罹患したことが把握できるもの
(死亡診断書または診断書や入院勧告書等)
②主たる生計維持者の収入が減少した場合
・減免申請書(国保、後期、介護)
・収入等申立書
《添付書類》
・令和3年の事業収入等が令和2年から減少したことが分かるもの
(確定申告書、源泉徴収票、通帳のコピー等)
・(事業の廃止や解雇があった場合)廃業届、離職届や退職証明書等
【担当】役場福祉課 0173-74-2117(福祉課直通)
・国民健康保険税について・・・国民健康保険係 (内線)139
・後期高齢者医療について・・・後期高齢者医療担当 (内線)138
・介護保険料について・・・・・介護保険係 (内線)134・135
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